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脱法ハーブ吸引による危険運転

 今年5月20日施行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律では,2条で規定する従来の危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合は15年以下の懲役,死亡させた場合は20年以下の懲役)に加えて,新たな危険運転致死傷罪を同法3条で規定しています(人を負傷させた場合は12年以下の懲役,死亡させた場合は15年以下の懲役)。

 これは,従来の危険運転致死傷罪の構成要件である「正常な運転が困難な状態」が,客観面および主観面(いわゆる故意)で立証が困難であったことから,「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という構成要件にとどめ,過失運転致死傷罪(7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金)しか適用できない不都合を回避しようとするものと言うことができると思います。

自動車の運転により人を負傷させる行為等の処罰に関する法律

第2条 次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

第3条 アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は15年以下の有期懲役に処する。

第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。