名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 企業法務 >> 消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項に基づく勧告

消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項に基づく勧告

 公正取引委員会が,株式会社JR東日本ステーションリテイリングに対し,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第3条第1号後段の買いたたきの規定に違反するとして,同法第6条第1号に基づき勧告を行ったようです(公正取引委員会HP)。

 同法の適用例として,参考になります。

<参考条文> 

(特定事業者の遵守事項)

第三条 特定事業者は、平成二十六年四月一日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の供給に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品若しくは役務の対価の額を減じ、又は商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。
二 特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに、自己の指定する商品を購入させ、若しくは自己の指定する役務を利用させ、又は自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
三 商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むこと。
四 前三号に掲げる行為があるとして特定供給事業者が公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。