LAC「時間制報酬に関する留意事項」の変更
平成26年4月1日から,LACの時間制報酬の請求根拠となる,記載するべき執務時間が,1分単位(秒単位切り捨て)に変更になるようです(変更前は,「5分単位での記載とすること」とされていました。)。
適用となるのは,平成26年4月1日以降に初めて委任契約を締結する事件からとのことです。
従来と比べて,弁護士の事務作業量が増えそうです(LACについては,日本弁護士連合会HP)。
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