名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 司法書士が受任して作成した原告本人名義に係る訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法72条,民事訴訟法54条1項に違反し,不適法であるとし,訴えが却下された事例

司法書士が受任して作成した原告本人名義に係る訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法72条,民事訴訟法54条1項に違反し,不適法であるとし,訴えが却下された事例

 本件は,司法書士が関与して地方裁判所に対する過払金の返還を求める訴えが,弁護士法72条,民事訴訟法54条1項違反により不適法として訴えが却下された事案で,判例時報2206号111頁に紹介されています(富山地裁平成25年9月10日判決。確定しています)。

 この判決は,当事者において受任者が非弁護士であることを知りながら委任した時は,民事訴訟法54条1項本文違反の訴訟行為を追認しても有効とならないとの判断もしています。

 弁護士業務,司法書士業務にかなりの影響があるものと予想されます。