名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 最高裁不受理決定~弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例

最高裁不受理決定~弁護士が弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等の一部が,その事業所得の計算上必要経費に算入することができ,また,消費税等の額の計算上課税仕入れに該当するとされた事例

 弁護士会の役員等としての活動費用が必要経費に該当するか否かが争われた事案で,1月17日,最高裁判所第二小法廷が不受理決定をしたようです。

 これで,課税庁の主張を認容した東京地裁判決を一部取り消した東京高裁平成24年9月19日判決(判例タイムズ1387号190頁)が確定することになります。

 各士業(税理士,公認会計士,司法書士等)の役員活動に関する費用の処理に当然影響することのほか,同高裁判決の所得税法37条1項の解釈論は,これまでの課税庁の解釈を否定するものであり,実務上広く影響を与えるものと思われます。

 さしあたり,今年の確定申告に影響してきそうです。