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罰金刑に対する未決勾留日数算入

 罰金刑に対しても,未決勾留日数を算入することができ,例えば,「未決勾留日数中30日を,その1日を金5000円に換算してその刑に算入する」などと言い渡されることになります。

 未決勾留日数とは,勾留の初日から判決言い渡しの前日までの実際の拘禁日数をいい,起訴の前後を問いません。

 条解刑事訴訟法〔第4版〕925ページには,無期刑の場合にも未決勾留日数を算入することができる旨の記載があります。