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犯罪被害者支援制度に関する変更

  平成25年12月1日から,犯罪被害者の方への経済的支援の制度が以下の通り変更になり,より手厚い保護が受けられるようになりそうです。

1 国選被害者参加弁護士選定における資力要件が,150万円から200万円に緩和。加えて,資力判定の際に控除できる支出が見込まれる期間が3カ月から6カ月に延長されています。

2 1に合わせて,日弁連犯罪被害者等委託援助における資力要件の緩和

3 被害者参加人への旅費・日当の支給

 なお,裁判員裁判の国選被害者参加事件に弁護士として関与した際,被害者支援団体の方の存在が,被害者参加人本人の裁判上及び裁判外の活動に非常に重要であることを実感しました。