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個人再生手続開始決定があっても,訴訟は中断しない

 個人再生手続開始決定があった場合,再生債権に基づく強制執行,仮差押え,仮処分等は中止し,新たにこれらの手続きを申し立てすることはできなくなります(民事再生法39条1項)。

 一方で,再生債権に関する訴訟手続きが係属中である場合に,個人再生手続きの開始決定が出されても,民事再生法238条,245条が同法40条の適用を排除しているため,訴訟手続きは中断しないことになります。