公正証書遺言の手数料
・ 遺言は,相続人・受遺者ごとに別個の法律行為であり,各相続人・各受遺者に対する財産の価額で目的価額を計算し,その合計額が手数料の額となる。
・ 1通の遺言公正証書の目的価額の合計額が1億円までの場合には,1万1千円の遺言加算がある。
・ 祭祀承継者の指定をする場合には,1万1千円の手数料がかかる。
・ 保管の手数料はかからない。
・ 公証業務に関する相談料はかからない。
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