取り調べに対する方針
1 被疑者となって,捜査機関から取り調べを受ける場合の方針としては,
⑴ 黙秘する。
⑵ 供述する。
ア 署名・押印を拒否する。
イ 供述調書を作成する。
というものが考えられます。
2 方針を決める際には,供述することにより被疑者供述の変遷の可能性がでることや内容が不正確である可能性があること(記憶があいまいな部分があったとしても,客観的な証拠との照合ができない),保釈・接見禁止や量刑等の観点も考慮して慎重に判断する必要があります。被疑者の性格(適切に訂正の申立てをできるか,黙秘や署名・押印拒否を貫くことができるか)の検討も必要になります。
3 なお,弁護人が選任されるまでに,すなわち,弁護士から適切な助言がない段階での捜査機関に対する対応(弁解録取を含む)が実務上問題となっています。
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