名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 再生債権者の一般の利益に反する

再生債権者の一般の利益に反する

 民事再生法174条2項4号は,「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」には,裁判所が再生計画不認可の決定をすることを規定しています。

 同規定の具体的内容は,再生計画の弁済率が,破産の場合における配当率以上でなければならないということです(いわゆる清算価値保障原則)。

 ハードシップ免責の要件を定める民事再生法235条1項3号は,「免責することが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと」として,既に弁済済みの金額が再生計画認可時の清算価値を下回らないことを要求しており,弁護士が見落としやすい点であると言われることもあります。