名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 告訴と被害届

告訴と被害届

 被害届は単なる被害の申告であるのに対し,告訴は犯人の処罰を求める意思表示をも含むものと一般に解されています。

 申告の内容が不正確であったり,内容に変遷がある場合には,その供述の信用性が疑われることにもなることは,供述証拠一般に妥当することですが,弁護士が特に注意するべき点といえます。

 特に,告訴の場合に顕著ですが,犯罪の主体,共犯者の有無,日時,犯罪の客体,方法,結果等を正確かつ具体的に記載することを,捜査機関が要求することが通常です。