名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 本の紹介(弁護士業務) >> 留保付供託受諾

留保付供託受諾

 留保付供託受諾(留保付供託還付請求)とは,供託金を賃料の一部として還付を受けることをいいます。

 最高裁判例は,債権者が債務者に対して,当該供託金を債権額の一部に充当する旨通知し,かつ,供託所に対してその留保の意思を明らかにして還付を受けたときは,当該供託金は債権の一部に充当されたものと解すべきであるとしています。

 供託の問題は,弁護士業務の際にときどきでてきますが,まずは,新版よくわかる供託実務(日本加除出版),供託の知識167問―実務解説(日本加除出版)を参照し,分からない場合には,法務局に問い合わせるという方法で対応しています。