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岐阜地裁の「前月からの繰越」の考え方

 破産事件について,各地方裁判所ないし各支部において,運用が異なることがあることは何度か触れたことがあります。

 申立書の書式が異なることは,そのことを端的に示しています。

 申立書のなかに,「家計の状況」(いわゆる家計簿。岐阜地裁の申立書では,『家計収支表』)という書類があります。

 これは,月の収入と支出を裁判所に報告するもので, とりわけ個人の破産事件の中では重要なものです。

 その項目に,前月からの収入と支出の差額である前月からの繰り越し分(「前月からの繰越」)を記載する必要があります。

 「前月から繰越」を収入の欄の下の方に書くのが一般的ですが(名古屋地裁等),岐阜地裁の書式では,収入の欄の一番上にあります。

 確かに,その月に入ってくるお金をどのように使うか,現実に使えるお金はいくらかという観点からその月の資金計画を立てるということも非常に大事であることからすると(行為規範的な側面。お金が足りなくなったら借入をすればよいということにはならない場面です。),そのような書式も十分合理的だと思います。

 同じく岐阜地裁の個人再生の申立書の家計収支表では,収入の欄の下の方に,「前月からの繰越」を記載することになっています。

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