名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 債権者集会の出席権者

債権者集会の出席権者

 一般に債権者集会は,破産債権者に対して手続きの進行に関する情報を開示するとともに,破産管財人の弁護士を監督する機会を与えることを目的として,破産裁判所の招集・指揮の下に開催されます。

 財団債権者,取戻権者,株主,労働組合代表者等は破産債権者ではないので,破産法上,債権者集会への出席権は認めれていませんが,これらの者は,当該破産手続きに関する利害関係人として,債権者集会の傍聴を許すべき場合には,裁判所の許可を得て,傍聴できる場合もあるようです。