消費税法改正
今日は,名古屋中村支部の定例会に参加し,続いて消費税法改正についての研修を受講してきました。
主な改正内容は以下のとおりです。
1 税率の引き上げ(国税部分)
⑴ 平成26年3月31日まで 4パーセント
⑵ ~平成27年9月30日まで 6.3パーセント
⑶ 平成27年10月1日以降 7.8パーセント
※デフレを考慮して2段階で引き上げを行うこととされた。
2 新規設立法人の納税義務の免除特例
3 中間申告の適用範囲拡大
研修では,工事の請負等に関する経過措置,資産の貸付けに関する経過措置等を素材に,施行時期と税率の関係(増税前の5パーセント(地方消費税部分を含む)の税率が適用される場合)の解説もなされました。
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