名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> その他, 弁護士業務一般 >> 消費税法改正

消費税法改正

 今日は,名古屋中村支部の定例会に参加し,続いて消費税法改正についての研修を受講してきました。

 主な改正内容は以下のとおりです。

 1 税率の引き上げ(国税部分)

  ⑴ 平成26年3月31日まで    4パーセント

  ⑵ ~平成27年9月30日まで 6.3パーセント

  ⑶ 平成27年10月1日以降  7.8パーセント

  ※デフレを考慮して2段階で引き上げを行うこととされた。

 2 新規設立法人の納税義務の免除特例

 3 中間申告の適用範囲拡大

 研修では,工事の請負等に関する経過措置,資産の貸付けに関する経過措置等を素材に,施行時期と税率の関係(増税前の5パーセント(地方消費税部分を含む)の税率が適用される場合)の解説もなされました。