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書き込み者の特定方法とその限界

 パソコンから犯罪予告の書き込み等を行ったとして威力業務妨害罪で逮捕された方が,遠隔操作型とみられるウイルスによるものである可能性が高まったとして,相次いで釈放された事件が話題になっています。

 今回のような犯罪予告が書き込まれた場合には,書き込みが行われたパソコン(IPアドレス)を特定した上で,そのパソコンの所有者・使用者を書き込みをした者であると推認されることから,捜査の対象となってしまいます。

 なお,匿名で名誉棄損的な書き込みをした人物に対して損害賠償請求をする際には(このような場合には,まず,プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行うことが考えられますが,書き込みをした者は,開示することを拒絶するのが通常です。),書き込みが行われたパソコンのIPアドレスを特定して当該書き込みをした人物を特定するという作業を弁護士が行うこともあります。 

 今回と同様の危険性があるということでしょう。

 刑事事件については,こちらも参考にしてください。

 警察・検察の取り調べに適切に対応するには,早期の弁護士選任が重要になります。