同廃(同時廃止)事件におけるオーバーローン不動産の処理
オーバーローン不動産(ここでは,典型的な住宅ローン付きの住宅を想定します)を所有していても,同時廃止を認める運用が,名古屋地裁も含めてなされています。
そこで,破産申立前後で,任意売却に応じるか否かが問題となることがよくあります。
任意売却に応じるメリットとして,引っ越し代を確保できることが多いこと,固定資産税は売買の当事者間で日割清算が行われることが多いことが挙げられます。
その際には,管財事件に移行しないよう,売却価格の適正性を十分調査することが大事になります。
住宅を売却しないまま破産の申立てをした場合の処理としては,同様任意売却する方法と,競売の方法が考えられます。
競売の場合には,任意売却と比べて住宅を退去する時期を先延ばしすることが可能ですが(ただし,正当な理由なく任意売却に協力せず,退去しないという評価をされないよう注意する必要があります),固定資産税の日割清算が行われることはなく,当該年度分の全額を負担することになります。
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