労働審判とは
労働審判とは,裁判官である労働審判官1名及び労働関係に関する専門的知識を有する労働審判委員2名で構成される労働審判委員会が事件を審理し,原則として3回以内に,調停を試みつつ,当事者間の権利関係を踏まえて事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判が行われれる手続きです(労働審判法1条,7条,9条2項,15条2項,20条1項,同2項,規則22条1項)。
労働審判が申し立てられた場合には,申立てから40日以内の日に第1回期日が指定され,かつ,その1週間前または10日前までに答弁書と証拠書類を提出することが求められます(労働審判法14条,規則13条,同14条。審判期日の変更は,原則として認められません。)。
第1回期日で事実関係の審理は終了し,調停の試みまでなされることから,労働審判手続は,第1回期日の審理で勝負が決まると一般的に言われます。
労働審判を申し立てられた側は,極めて厳しいスケジュールのなかで,事実関係の調査及び証拠収集を行い,自己の主張を分かりやすく説得的にまとめることが要求されるのです。
なお,労働審判法4条1項は,「労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。」と定めており,手元にあった岐阜地方裁判所の労働審判期日呼出状・答弁書催告状を確認したところ,「本件に関しては,早期に弁護士に相談することをお勧めします。」,「本書の作成については,弁護士に相談することをお勧めします。」,「弁護士を代理人とする予定がある場合は,直ちに依頼をを行ってください。」等の記載があります(法4条参照)。
以上を踏まえ,労働審判のご相談の場合は,土日及び深夜も含めて,できるだけ早急に打合せの日程を入れるようにしています。
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