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レンタルDVDの延滞料

 DVDレンタルをして,延滞してしまうことがよくあります(最近では,「さや侍」をレンタルして,延滞してしまいました。現在は,「プリンセス・トヨトミ」をレンタル中です)。

 2,3日延滞してしまうと,最初に支払った料金を超えてしまうこともあります。

 通常,延滞料や延滞料金の名目で,一日当たりの金額が料金表に書かれて店頭に掲示されていることが多いと思います。

 民法によると,延滞してしまった場合には,損害の賠償をしなければなりませんが(民法415条1項),損害賠償の額は,相当因果関係のある範囲の損害に制限しています(民法416条1項,2項)。

 損害を算定する場合には,別の客にレンタルして得られた収益を基準とするとかなり高額となる可能性があります。業者としては,返却の催促をしたり(なお,返却の催促は,経験上延滞2日目位に来ることが多い。),別に仕入れをしてレンタルすることができることもできることからすると,DVDの再取得価格が損害の基準になるのではないかと思われます(弁護士としては,「損害軽減義務」についての,最高裁判例及び学説をこの際に確認しておこうと思います。)。

 他方で,延滞料金の定めは,損害の立証が困難であること等を考慮した賠償額の予定と考えられます(民法420条)。

 一日当たりの賠償額の予定を適用した結果,DVDの再取得価格を超えるような場合には,消費者の利益を一方的に害するものとして無効になる可能性もあると思われます(消費者契約法10条)。

 僕の場合は,救済される可能性はなさそうです。