名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> >> 労働者性の判断と労働者保護のあり方

労働者性の判断と労働者保護のあり方

 ジュリスト1426号の特集記事です。

 4月12日に最高裁第三小法廷で下された、新国立劇場事件及びINAXメンテナンス事件を素材に、労組法上の労働者該当性と、労組法上の労働者と労基法上の労働者の関係について検討がされています。

 両事件とも、不当労働行為救済命令取消請求事件であり、労働法学者(労働委員会の構成員)対裁判所(さしあたり近時の東京高裁判決)という対立構造が成立するものでした。

 記事の中では、著名な労働法学者が、これまで労組法上の労働者と労基法上の労働者が異なることは前提としたうえで、そこから先の検討、すなわち、労組法上の労働者概念の独自の定義・理論的検討が十分でなかったとの認識が示されています。

 弁護士としては、団体交渉を拒否できるかどうかという局面で、難しい判断が求められるといえるでしょう。