仲裁法附則4条
外国では、紛争の解決方法として、仲裁手続きが多く使われるようです。
仲裁法附則4条では、以下のとおり、将来において生ずる個別労働関係紛争に関する仲裁合意が、「当分の間、」無効である旨定められています。
仲裁法附則4条(個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)
当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。
- 前の記事へ:弁護士会照会と個人情報保護法の関係